お客様本位の業務運営に関する方針(3)
3.利益相反の適切な管理
当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性とその影響について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理します。
当社は、お客様の利益の保護を図るために、利益相反管理の具体的な対応方針を策定したうえで、その手続と制限を遵守します。
方針の具体的な内容・取組状況等
- ● 利益相反管理に関する具体的な対応方針
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当社は、自主ルールを定めて、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定・類型化し、対象取引の管理方法、管理体制、管理の対象とする利害関係者の範囲を明確化したうえで、職務分離による内部牽制や情報の隔絶・遮断等の方法により、利益相反に係る取引を管理しています。
また、利益相反が生じるおそれのある取引に該当する場合は、お客様にその旨を適切な方法により開示します。
<利害関係人取引と利益相反取引の取扱い>
利害関係人:
- 当社及び当社グループの役員及び使用人
- 株式等の所有その他の方法により当社の経営を実質的に支配している者
- 株式等の所有その他の方法により当社によってその経営が実質的に支配されている法人
取引主体① | 取引主体② | 原則 | 例外 | 例外として取り扱う場合 の承認等 |
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利害関係人取引 (右記①・②間の取引) |
役員の個人的な関与先又は役員が別会社で兼職役員を勤める会社 | 当社又は当社の運用するファンド | 禁止 | 「投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが少ないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定 める行為に則り行う場合」は例外的に認める |
下記の全機関の承認が必要 ・投資委員会 ・コンプライアンス・リスク管理委員会 ・取締役会 |
利害関係人 | 当社の運用するファンド | 禁止 |
下記を前提として、例外的に認める ・価格の妥当性の立証、 又は不動産鑑定 価格の20%以内の乖離 ・ファンドの投資家への開示 |
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当社と出資関係にある会社 | 当社の運用するファンド | 禁止 | |||
当社が運用するファンド | 当社の運用するファンド | 禁止 |
下記を前提として、例外的に認める ・外部不動産鑑定による価格の妥当性の立証 ・ファンドの投資家への開示 |
両ファンドの全ての投資家の同意(但し10営業日間のリコールあり) |
なお、媒介業務又は私募の取扱い業務に際して、お客様が取得・投資する対象資産の取引について、当社が当該取引の売主様より委託手数料等の支払を受け取る等、利益相反が生じるおそれのある場合には、その旨を適切な方法により開示します。
- ● コンプライアンス・リスク管理委員会での審議プロセス
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当社は、利害関係人取引に該当する場合は、当該取引における利益相反の有無、必要な手続その他実施する管理方法について、コンプライアンス・リスク管理委員会で検証・審議を行います。
当委員会は、コンプラインアスオフィサーと外部有識者(弁護士)の出席が原則必要で、議決は出席した委員の全員一致の可決・同意をもって行います。
また、当委員会で否決・不同意とされた議案については、投資委員会に差し戻されることになり、運用部門で再検討を行った上で、投資委員会とコンプラアイス・リスク管理委員会の審議を再度経る必要があります。